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 短詩型文芸である川柳や俳句の世界では、句会大会などでよく「盗作」が問題になる。とくに作者が同一人物である場合、否定しようがないということになる。すなわち、その人物について同様のことがよくあるという動かしがたい事実があるとき。たとえば、ある常習的人物(そういう人を作家とは呼ばない)は自宅にある新旧の柳誌から句を抜き出し、そのままあるいは部分的に変えて自作として句会大会に提出しているということが分かっている。

 この世界で盗作が問題になるとき、多くの場合それは明確な「コピペ」などではなく、もっと微妙な領域―類想句(や同想句)など発想や構成の類似かもしれない。短詩型ゆえの宿命とも言えるが、それについては別に慎重な議論が待たれる。

 まず、類想句とは「似た発想の句」。日常の光景は限られているので、おなじ情景から似た比喩や構図が生まれることは避けがたい。たとえば「母」「老」などの題材はおのずから似た感情を呼び起こすと言える。これは創作の必然であり、類想だとしても悪意のないことが多いだろう。

 同想句は「ほぼおなじ発想・おなじ構成の句」。類想句より一歩踏み込んだ一致で、語順や視点まで似ている場合。作者が無意識に既存句を記憶していたことが原因となることもあるだろうから、意図的盗作とは断定しにくい。短詩型の川柳や俳句は17音という制約があるため、構成の一致は起こりやすいのかもしれない。

 一方、盗作と判断されやすいのは、
①語句の配置がほぼおなじ
②独自性の高い比喩などがそのまま使われている

 上記のような場合、意図の有無にかかわらず創作倫理の観点から問題視されることになる。似た題材の中でも、どう独自の視点を切り取るかがたいせつ。また読者及び選者は悪意かそうでないかを見極めることが必要。短詩型は、ことばの最小単位で世界を切り取る芸術。題材のしぼられた中から、自分だけの角度を探すことがたいせつだと言える。

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⦅3833⦆川柳(や俳句)の盗作問題について”にコメントをどうぞ

  1. 月波与生 on 2026年6月27日 at 9:29 PM :

    川柳の盗作・暗合句問題、釣りが趣味の人が他人の釣った魚を「自分が釣った」と自慢するようなもので、いじましいというか人として恥ずかしい。また過去に特選だった自分の句を少し手直しして再発表し入賞するケース、こちらの方が頻度は高いですが。故意にしろ失念によるにしろ、二度目の入賞は辞退すべきでしょう。以前全日本川柳大会で同様のことがあった際、その方は辞退されなかった。川柳作家の生き方として、不幸なことをされたと思います。

  2. たむら あきこ on 2026年6月28日 at 6:59 AM :

    月波与生さま
    うわべを飾って生きる、そういう人は川柳を詠む目的が違うんですね。
    肩書が欲しい、他人によく思われたいなど。
    自分が入選・入賞したことを触れまくる。
    恥を知らないというか。
    可哀そうな人でもありますが。
    そういう人が、間違って新聞の選者なんかになることがあると(ウソのようですが、それがあるんですね)、悲惨なことになります。
    今年の岡山大会(誌上大会の入選句発表)で、それがあったんですね。
    なんと、まるごとの盗作です。
    当然ですが、作者から抗議があったんですね。

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