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2022年度(あ)第21号
2022年9月21日付 ○銀行行主張書面への反論      2022年10月5日
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主張内容
当行は、金融商品取引法その他の関係法令等に準拠して適正に販売したものであり
事実は、詐欺まがいの押し売りによる、申立人を追い詰めての販売。
2021年12月30日申立人が来店時は申立人より資産運用に興味があると申し出があった
事実は、「資産運用に興味がおありですか」などと突然行員から声をかけられた(はっきり覚えていない)。
同日、投信口座を開設する際も分配金に強く拘っている様子
事実は、受付嬢のセールストークを疑いながらも聞いてあげていたので、合槌や質問はしていた。
申立人に熟考を促し、同日交渉を終了しました。
事実は、申立人が同日印鑑をもっていなかったので、それ以上進めることができなかった。
断ってもスルーされ言われるがままに口座を作り、気がつくと投資信託を契約させられていた
事実は、➀12月30日。○に言われるがままに口座申し込みをさせられ (後日、○になんども電話で急かされて、印鑑をもって2月3日に銀行へ行った)
②2月3日。印鑑を○に渡し、口座をつくらされたあと「投資信託は分からないので。勉強してからね」と帰ろうとした。
③○が「口座をつくったら、買ってもらわないと」などと言い、あと、なんど断ってもスルー、または立ち上がって奥に入り、戻ってきては勧誘。さいごに「こういうのは、要りません!」と強く断ると、○はバッと立ち上がりまた奥へ。これで断れるかと思っていたら、課長が別の筋から出てきて座り、さらに立ち上がって投資信託②を左奥から持ってきて勧誘を続けた。申立人は、キレて発作的に購入を承諾した。
当行は無理な来店誘致や申立人が主張する強引かつ異常な営業は行っていません。
事実は、なんども自宅に勧誘・来行要請の電話を入れさせ(○が勝手にしたことなのかどうかは分からない)、「二万も三万も入ってきますよ~」などと煽った。申立人が銀行に行ったのは、口座が印鑑がないことで宙ぶらりんなのだろうと考え、それだけは行きがかり上つくっておいてやろうという「善意」から。まさか、12月30日に、投資信託を買わせるために専用の口座をまずつくらせたなどとは考えなかった。
下記は、○から申立人への執拗な電話の履歴。携帯に残っている。

12/30 16:48(電話を取っていない)
12/30 16:51
12/30 17:09(電話を取っていない)
1/4 9:17
1/31 11:11
2/1 15:43(電話を取っていない)
2/2 16:04
2/3 0:16(○○銀行、投資信託の押し売り日)
2/7 14:10
2/16 10:59(「ほかに低金利で置いているお金はありませんか」と、○から電話)
3/2 14:49

上記履歴から分かるように、申立人は投資信託購入には関心がなく、12月30日、銀行から帰っても○からの電話を取っていない。もし、購入の意思があるなら電話を取っている。
「投資信託は以前○○證券で保有したことがあったけどすごく損したのよ。…
事実は、「30年以上も前に、亡父に頼まれて」と言った前置きを強いて(わざと)外している。これは断りの文脈で告げたこと。
しかし、申立人は2022年2月24日来店時から態度が急変し
事実は、2月3日帰宅後すぐインターネットで「銀行 投資信託 詐欺」などで検索、その結果に驚き、また○○銀行の強引な営業と併せ腑に落ちて、その日から善後策について悩んでいた。申立人が署名・捺印をしていると思い込んでいたことで、どうにもならないのかと思った。
2月16日。○から「ほかに低金利で置いているお金はありませんか」など、ありえない電話を受け、「ありません!」と怒鳴ってしまった。それ以来、○○銀行に対してはアブない銀行であるとの認識を深めていた。2月24日は、○○銀行へ預金の引き出しをその数日前に予約。当日引き出そうとしているところに○・○課長が続けて顔をだした。○の顔を見てつい、怒りが爆発。思わず叱りつけた。
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(○○銀行側あっせん委員会への)回答書
国債に関しては、申立人より国債の取扱いはあるかと質問されたため、当行取扱いの国債について案内
事実は、投資信託以外なら買ってあげてもいいと思い、「国債とかは、あるの?」と12月30日に○に問うた。とりたてて聞きたいとか、購入の意思があったわけではない。あるかないかを問うただけ。できれば、何も買わされずに帰りたいと思っていた。○が、それについて調べようがどうしようが、こちらで頼んだわけではない。申立人にとっては投資信託はもちろん要らないが、国債もとくに要らない。
また、のむラップ・ファンド(普通型)は…
事実は、そういうファンドの話はいっさい聞いていない。投資信託①がリスクの高いファンドである(○○銀行側資料を見て分かった)ため、投資信託のことがなにも分からない者にそういうものを売りつけたと銀行協会に思われないように、引き合いに出してきたものと思われる。たぶん、国債のこともそういうことだろう。もともと投資信託を購入の意思のない申立人が、いかにも購入の意思があったように思わせる書き方をしている。
⑶ ⑴④について
年金の額が少なくて困っているため少しでも運用して生活の足しにしたい
事実は、つぎの通り。申立人の公的年金額は月約○○円である。これは、○○銀行普通預金振り込み(別紙資料)。
12月30日。○に「通帳を見せて(貸して?)もらっていいですか」と言われ、渡すと通帳をもって奥の方に入った。
公的年金が少ないのに、リスクの高い投資信託を購入しようなどとはだれも思わない。より安全な定期預金に近いような運用をと、当然考える。「これは、減らせないのよ」と、12月30日、最初に○と○課長に告げてある。
申立人のような低年金者に対して、それでも投資信託を売りつけようとしたのが○○銀行。「(申立人の低年金など)どうでもいい。とにかく高齢者に投資信託を売れ!」という銀行側の儲け主義は明らか。担当者のノルマ達成のための強引な投資信託販売だったかも知れない。
5頁
⑷ ⑴⑤について
申立人の本件各投資信託購入時、○及び○課長は本店営業部の相談窓口でカウンターを挟んで申立人と対面していました。
事実は、前述の通り、最初は○だけが対面していた。さいごに申立人が「こういうのは、要りません!」と強く言ったため、○が席を外して○課長を呼びに行った。自分一人ではどうにもならないと思ったからだろう。なぜこういう嘘をつかねばならないのか、強引に売ったことを否定するため整合性をつけるためだろう。
申立人へは、申立人の意向に基づき、交付目論見書、販売用資料、目論見書補完書面等を使用し説明を行いました。申立人からはもう少し考えたい等の意思表示は全くなく
事実は、目論見書どころか詳しい説明などはなにも受けていない。2月3日は、○へは「分からないから」と断り続けているので、申立人への説明にまで至れていない。
あとで加勢に来た○課長の、立って持ってきた投資信託②に関しては、申立人がキレて購入を承諾してしまってから、慌てて数分の説明?が口頭でなされた。申立人は「もう少し考えたい」どころか、「要りません」とハッキリ言っている。購入の意思は、まったく無し。
○課長は、投資信託②の説明をほとんどしていないことが心配になったのか、「これを読んでおいてください」と、帰りがけにどこにでもあるようなパンフレットをポイと申立人に渡した。(買いたくないものを)買うことを発作的に承諾、どんな投資信託なのか聞くまでもなく、購買一択あるのみ。どうでもいいから、この押し売り場から解放されたいという気持ちだった。
やむなく、○が画面入力を行いましたが
事実は、そういえば、契約時○に「貸してもらえますか」と言われてスマホを渡した。発作的にとはいえ、購入を承諾してしまったことで、あとの手続き上のことは意識朦朧、ほとんど記憶になかった。署名・捺印してしまっていると思い込んでいたくらいである。

申立人は目が悪く、スマホの小さな画面が見えない。ふだんスマホは、ほとんど電話くらいしか使っていない。メール送受信はなるべくならとお断りしている。したがって、○がスマホ画面を操作してその画面を示したとしても、読めているわけではない。

購入を承諾してからは驚くほど早く事が進んだので、銀行の外にでると「押し売りは売ると帰る(帰らせてくれる)」ということばが脳裏に浮かんだくらいである。

しかし、このことのどこが○○○円(銀行側資料)もの買付手数料になるのか。当該投資信託がほんとうに欲しいなら帰って少し勉強、自分のパソコンでやればタダである。○のスマホ操作は、ほんの1分か2分のことである。はっきり申し上げて、○○銀行側の投資信託押し売り(詐欺)の手数料と言うべきだろう。

補記(重要)❶
2022年(あ)第21号B (2022年7月14日付) ○○銀行側答弁書によると、5頁③ア.に、「なお、申立人は、本件投資信託を最終的に自らインターネットバンキングで購入しています。」と記している。この虚偽記述は、今回の主張書面2022年(あ)第21号B (2022年9月21日付)との矛盾からも明らか。○○が申立人のスマホを借りてインターネットバンキングで購入、となぜ最初に記述しなかったのか。
補記(重要)❷
2022年(あ)第21号
2022年7月14日付、○○銀行側答弁書8頁記載事項
カ.第7段落について
2021年12月30日に申立人が来店した際、
… ○の供述によると、申立人は、NISA口座の開設に係る税務署の承認後に購入する意向であったため、同日、投資信託は購入しなかったものの、…
などと○の供述(虚偽)を記している。
しかし、ここで自ら12月30日には申立人の口座を、印鑑がなくてつくれなかったことを白状してしまっている。
のちに申立人宅に○○銀行から来た「口座開設のご案内」には、なんと右上に「作成日 2022年1月4日」とある。12月30日に銀行でつかまって、もう1月4日には証券総合口座を開設したことになっている。税務署はどうなったのか。これも、銀行側の公文書偽造に当たるのは明らか。
上記※印、○からの携帯への電話(○○○)の履歴(証拠として提出できます)を再掲すると。

12/30 16:48(電話を取っていない)
12/30 16:51
12/30 17:09(電話を取っていない)
1/4 9:17
1/31 11:11
2/1 15:43(電話を取っていない)
2/2 16:04
2/3 0:16(紀陽銀行、投資信託の押し売り日)
2/7 14:10
2/16 10:59(「ほかに低金利で置いているお金はありませんか」と、○から電話)
3/2 14:49

12月30日に銀行ロビーでつかまり、窓口嬢○の投資信託のセールストークを聞かされた。
印鑑も押していない、税務署も通していないのに、そのあと、1月4日付で証券総合口座を開設できるわけがない。
申立人の了承も得ず、印鑑もないまま証券総合口座を勝手に開設していることになる。

12月30日に帰宅後、○の電話を取っていないことから、申立人の「投資信託は要らない」という意思は明らか。口座も投資信託も要らないから、電話を取っていないのである。(12月30日、帰ってすぐ投資信託➀のパンフレットなどは「だれがこんなものを買うのよ!」と思って捨てている。)

上記スマホの履歴からは、口座をつくるのに「印鑑(ハンコ)が要る」との○の電話攻勢で2月3日に○○銀行に出向かされたことが明瞭に分かる。以上から、無防備に渡した印鑑を、○○銀行は悪用しているのではないかという心配もある。

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