No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
[令和4年4月1日現在法令等]
災害または盗難もしくは横領によって、下記の「雑損控除の対象になる資産の要件」にあてはまる資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
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上記は、〈雑損控除〉とは何かという記事(一部、ネットから)。3月6日、税務署に確定申告に行ってきた。いちばんの問題は、紀陽銀行(地銀、和歌山市本町)で投資信託押し売りの被害に遭った件で、相談事項は、この損害金額(約40万円)を〈雑損控除〉として記載できるかどうかということ。
相談すると、いろいろと事情を聴かれたが、全銀協へのあっせん申立てだけで裁判を経ていないこともあり、結局今回は〈上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用〉として処理されることに。(※投資信託押し売りは「金融商品取引法違反」)
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