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 和歌山県の公金を扱っている、老舗紀陽銀行(和歌山県指定金融機関)。市中にある本店で捕まり、投資信託を売りつけられ、断っているのに断れないしぶとい営業に(発作的に)買ってしまった泣くに泣けない顛末をずっと書いてきた。この銀行の普通預金に長く預けていた、たいせつな老後資金である。かれらはいったい何を考えているのだろうか。

 下記は、インターネット上にあったもの。「銀行 投資信託 詐欺 知恵袋」で検索、たくさんでてくる。銀行員たちの本音には、詐欺まがいのことをしないとノルマが果たせないという一面があるようだ。顧客の利益をたいせつにしない営業は、一時的には儲かったとしても、かならず恨みを買い、あとが続かなくなるのは間違いない。私の件もふくめ、なんとかならないものだろうか。
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地方の銀行ですが投資信託の勧誘がしつこいです。
「難しくて興味がない。元本割れのものは考えてない」など言ってますが、電話や銀行に行った際などにかなり勧誘してきます。相手もノルマがあるのだとは思いますが正直、そんな預金が多いわけでもなく不思議ではあります。
今までに投資信託したことはありません。投資でお金を増やすことにも興味があまりありません。働いたほうが確実に増やせるので。みなさんのところも勧誘しつこいですか。どのように断っていますか。

補足

勧誘はみなさんのところにもきますか。一度、家にも来て驚きました。ちなみに子どものいる普通の家庭です。年収も預金も中の中です。

回答数:7 閲覧数:3,056 共感した:2
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ID非公開 さん
質問日:2018/01/11
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ベストアンサーに選ばれた回答
アベノミクスなどと称する超低金利政策、マイナス金利政策によって銀行、特に地方銀行は経営が非常に苦しくなっており、行員に過大な手数料収入のノルマを課している場合が多くなってきているようです。貴方の質問も手数料収入のノルマに追われて必死になっている銀行員の実態を反映したものでしょう。

それで対処方法ですが、これは不招請勧誘(ふしょうせいかんゆう)という違法行為に該当すると思われます。Wikipediaの説明が以下にあります。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%8B%9B%E8%AB%8B%E5%8B%A7%E8%AA%98
要するに断っても勧誘を続けることを不招請勧誘と言うのです。そして全ての営業行為に適用されるわけではありませんが、貴方が勧誘されている投資信託などの金融商品や不動産などの勧誘に関しては金融商品取引法や宅建業法などで禁止されています。
つまり投資信託とか不動産については断っているのに執拗に勧誘を続けることが法律で禁止されているのです。貴方が金融機関から投資信託の売り込みを受けて断っているのにさらに営業行為が続いているのは明らかに違法行為です。
金融商品取引法の該当部分、第38条、第六項を抜粋引用します。https://www.houko.com/00/01/S23/025.HTM#s3.2.1
>第三八条 金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第四号から第六号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。
>六 金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必要なものとして政令で定めるものに限る。)の締結の勧誘を受けた顧客が当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
これからも勧誘が続くならば金融商品取引法第38条に違反する違法行為であることを指摘してそれでも勧誘が続くならば国民生活センター、金融庁の相談窓口などに相談してください。連絡先はいかにあります。https://www.kokusen.go.jp/category/consult.html
ps://www.gov-online.go.jp/useful/article/201510/2.html#anc04
(リンクの数が制限されているので頭に「htt」を補ってください。)

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ado********さん
回答日:2018/01/11
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質問した人からのコメント

>行員に過大な手数料収入のノルマを課している場合が多くなってきているようです。

やはりそうなんですね。年末もかかってきて「年末年始の休みにお時間いただけませんか ぜひお話させていただきたい」と言われ 電話も多く、銀行へ行くたびに言われるので 中流家庭にそこまで勧誘するもの?と驚いてしまいました。次回はやんわりではなくきっぱり断ります。
ありがとうございました。
回答日:2018/01/11

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