
連休の間に大阪へ出かける予定があるので、JRのジパング割り引き(通常の3割引き)でチケットを購入しようとしたら「6日までは利用できません」。あっ、そうだった! そのことは承知していたのだが、ついウッカリ忘れていた。で、京阪神往復割り引きにしてもらった。ジパングの会員手帳にも〔4月27日~5月6日〕〔8月11日~8月20日〕〔12月28日~1月6日〕は使用できないと明記されている。要するに、人が動く時期は使えないということ。そういう時こそ使いたいのだが…。
写真は本日昼前の総合公園。ずっと冷たい雨が降っていたので早々に退散した。

「茶飲み話に使える話」
ジパングの割り引き3割は大きいですね。
うっかり重い思いをして、次のようなこともあります。
100円硬貨が100枚あると1万円ですが、この1万円を持って商品を買いに行っても、
2千円としてしか認めないという法律です。 ご存知でしたか。
『貨幣は額面価格の20倍までに限り、法定貨幣として通用する』というものです。
誰がこんな法律を考え出したのか、お店側には硬貨20枚以上は受け取りを拒否
できるという権利です。
しかし受け取る側が拒否しなければ、何枚でも使用可能ということです・・・
・・が、硬貨を貯めておられる方は、くれぐれもご注意を。 ((○(´Д`)○))
はい、3割引きは大きいです。
その法律、詳しいことは知りませんでしたが、「1円玉ばっかりの支払いは断ることができる」と、ゆーよーな内容のことを聞いたことあります。
拙宅は文具と手芸用品の店。「田舎の雑貨屋」という雰囲気です。定期的に、デーサービスの女性スタッフが手芸用品を買いにきてくださいます。サービスセンターで手芸を教えておられるのでしょう。請求書を出すと、後日集金して支払いに来てくださいます。その時のお金が集金したままで、千円札が3枚&500円玉が2個&100円玉が38個&10円玉が12個、てな具合です。もちろん喜んで頂戴いたします。万札は一向に集まりませんが小銭は集まります。屋号は「こぎれや」ですが、おばあちゃんの中には「こぜにやさん」という人がおられます。そういえば、鳥取市に「こぜにや」という旅館があったな…。