●ゴミを各家庭で焼却処分する光景は、昔よくみられたが、今でもやっている家庭が存在する。(弁護士ドットコムニュース編集部)
●大学生ケンタさんの祖母の家は、民家のまばらな田舎にあり、家庭のゴミを全部ドラム缶に入れて、油をかけて燃やしているという。煙がもくもくとあがっていて、ケンタさんは有害物質の発生を心配しているが、祖母は「昔からやっているから大丈夫だよ」と話している。
●このようなゴミの焼却方法に問題はないのか。村田正人弁護士に聞いた。
〇違法行為になる
●「山奥にぽつんと1軒家で、ドラム缶で家庭ゴミを燃やしても問題にならないのは、苦情を言う人がいないからです。周囲に人が住んでいる場所で、ドラム缶で家庭ゴミを燃やす行為は、違法として禁止されていると言ってよいでしょう」
〇どのような法律で禁止されているのか。
●「廃棄物処理法第16条の2で、野焼きを禁止しているんです。ドラム缶で家庭ごみを燃やすことも野焼きに該当します。野焼きが禁止されている理由は、廃棄物処理法施行令第3条第1項第2号イに定める『焼却設備』での焼却でないものは、ダイオキシン類や有害物質を大気中に放出するおそれがあるからです。
●ただ、野焼き(野外燃焼行為)には例外があります。たき火その他日常生活を営む上で通常行われる軽微な燃焼に該当するものです。ただ、『軽微なもの』かどうかの判断基準は社会通念です。ご近所には、煙の燃焼生成ガスに敏感な方や呼吸器疾患の方もお住まいかもしれませんし、健康な方にとっても、煙の侵襲は迷惑行為となります。
●許されるかどうかの基準は、社会通念ですから、周辺の生活環境に支障が生じるようなものは、軽微とはいえません。ですから、ドラム缶で家庭ゴミを燃やす行為は、社会通念に照らし、周辺の生活環境に支障が生じさせるものとして禁止されているといえます」
【取材協力弁護士】村田 正人(むらた・まさと)弁護士。1948年、三重県津市生まれ。76年に弁護士登録(三重護士会)。2003年三重弁護士会会長。日弁連公害対策環境保全委員会委員。日本環境法律家連盟理事。ゴミ弁連会員。趣味は海外旅行。
今日は8月17日(土)。今日がお誕生日の方、おめでとうございます。今日は①ワシントン条約締約国会議(~28日、スイス・ジュネーブ)。②プロ野球ナイター記念日。私は10時頃ご近所の「浜ぶどう」を中野のパソコンのS.T先生へ届ける。また、「川柳研究」8月号を拝受。巻頭言で幹事の佐道 正氏曰く「田辺聖子さんの訃が報じられた。略)さて、川柳であるが、「でんでん太鼓」のほかに「古川柳おちぼひろい」や「田辺聖子のあまから川柳等の著書もあるが、何と言っても「道頓堀の雨に別れて以来なりー川柳作家岸本水府とその時代」であろう。この一冊は川柳界にとっても至宝の一冊というべきである。一応岸本水府の伝記という形を取っているが、それにとどまらず近代以降の川柳界の歴史を、久良岐・剣花坊から多方面に目配りをしながら、過不足なく書き記している。これだけまとまった川柳史がほかにあるということを寡聞にして知らない。鶴彬を世に知らしめたのも、この本の功績であると思う(略)川柳界としても、何らかの形でその功に報いてもいいような気がするのだが」と。大賛成です。
●正氏の句
効いてるか分からないけど飲む薬
ハズキルーペを老眼鏡と言わぬ知恵
蟻よりも僕はやっぱりキリギリス
売る方も損していないお買い得
昨日より年上になる誕生日
●茂男の句
これ以上我慢出来ない茹で卵
先頭に並び紳士で席を取り
押し花が小さな風を抱えてる
先見えぬ一本道を来た笑顔
哲学の道の小石に足取られ
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茂男さん、こんにちは。
我が家の庭からずっと田んぼや畑があって、その向こうに消防署があります。大きな煙はすぐに見つかってしまいそう。焚き火の匂いも炎を見ているのも好きなのですが、残念です。
危険な暑さという表現がぴったりの日になりました。洗濯物がすぐに乾いてくれるのはありがたい。でも体温までくるとちょっとキビシイですね。気をつけて、なるべく涼しく過ごしましょう。
恵さん、こんにちは。消防署に見守られてのお暮らしですか。失敗談もありますが、私は焚き火が大好き。焼き芋も大好き。また、お日さまの恵が過ぎて「危険な暑さ」ですか。また、洗濯物がすぐに乾きますね。午前中の作業着は昼休みに洗濯すれば夕刻までに乾きます。それにしても暑いですね。今日もありがとうございます。クーラーが昼も夜も大活躍です。