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●遺言執行者が書かれていないばかりに…。(東洋経済)

●ここ1、2年、遺言を書きたい、というご相談がたいへん増えています。今年1月13日施行の民法改正でも、自筆証書遺言の様式が緩和されるなど、国も遺言を奨励する傾向にあります。

●さて、そんな遺言ですが、意外と知られていない盲点があります。それは、遺言執行者をきちんと指定しておくべきである、ということ。指定していなかったばかりに、大変なトラブルが起きることがあります。

●A子さんもトラブルに見舞われた1人。A子さんは父親が亡くなって以来、母親と同居し、母の最期まで1人で面倒をみました。A子さんには、3歳上の兄がいますが、両親と反りが合わず、実家に寄りつかなかったのです。

●母はA子さんに感謝し、実家の土地建物はもちろん、預貯金、投信などの財産の大半をA子さんに相続させる旨の遺言を残してくれました。ただ、兄と紛争になってもいけないので、兄の取得分はゼロとせず、遺留分相当、全財産の4分の1相当の預貯金を相続できるような遺言となっていました。

●ところが、いざA子さんが遺言のどおり、預貯金や投信を換金しようとしたところ、金融機関の窓口で「遺言書に遺言執行者の記載がないので、手続きに応じられません」と言われてしまいました。遺言執行者がいない場合は、相続人全員による必要書類への署名や実印での捺印、そして各々の印鑑証明書が必要となる、というのです。

●A子さんは、兄に協力をお願いしましたが、遺言の内容が気にくわないのでしょう。兄は電話にも出ない、メールの返事も返さない始末。

●これでは相続税の申告期限までに現金化できず、納税資金が準備できなくなりそうで、A子さんは気が気ではない毎日を送ることとなってしまったのです。

●よく誤解されがちですが、遺言を書けば、自動的にそのとおりになるわけではありません。誰かがその遺言を持って、名義変更などの手続きのために金融機関回りをしなければならず、この事務手続きをする人のことを「遺言執行者」といいます。遺言執行者は相続人の一人でも構いません。このケースではA子さんでも構わなかったのです。

●私はこの遺言執行者を有料で遺言書の作成を依頼した業者(行政書士)に書面で依頼してあります。

今日は9月24日(火)。今日がお誕生日の方、おめでとうございます。今日は①日イラン首脳会談(米ニューヨーク)。②ハロウィンジャンボ、同ミニ両宝くじ発売。ところで、みんな違ってみんないい川柳。今日は伊豆丸竹仙氏の句です。

●四万十は神代の水がまだ流れ    伊豆丸竹仙
(みんな違ってみんないい川柳の鑑賞それぞれお楽しみ下さい。)

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札束は遺言だけじゃ動かない”にコメントをどうぞ

  1. 岡本 恵 on 2019年9月24日 at 10:45 AM :

    茂男さん、こんにちは。
    後のことまできちんとしておけたら理想的ですね。余裕のあるうちに動くのが良いのでしょうか。残すものがなくても、それなりに何かしら必要なのかもしれませんね。まずは身の回りの整理整頓からかなぁ。片付けは気にはなっているのにちっとも進みません〜。庭の草取りも。緑が増えてしまいました。少し涼しくなればやる気になるかな。
    今日はまた暑い一日になりそうですね。ゆったりと過ごしましょう。

    • 二宮 茂男 on 2019年9月24日 at 11:17 AM :

      恵さん、こんにちは。後のことは若い方にはピンときません。それでいいのです。20後の世の中の様子を見回して「どろなわ」でいいと思います。その頃のことは今想像も出来ませんが私たちのような高齢者には残すものがあるなしの問題ではありません。かみさんが一人になっても拙宅に住み続けられるように願います。二人の子らがこれまでのように仲良く暮らして欲しいのです。今日は30度とか。午後から急に降るかも知れないと予報官が言うので、洗濯物は正午に取り入れます。早めに洗いました。今日もありがとうございます。楽しみな秋がやって来ますね。充分にお楽しみください。

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