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昨日28日、大島衆議院議長の、鶴の一声で衆議院は解散され、各政党は選挙ムード一色になった。総理が「国難突破解散」だと言えば、野党は「疑惑隠し解散」だと言う。いったいどちらに正義があるのだろうか。そもそも、憲法7条にはどんなことが書いてあるのだろうか。新聞のQ&Aによれば、「憲法7条は衆議院解散を天皇の国事行為とし、内閣の助言と承認が必要」と定めています。政界では、解散は首相の専権事項とされていますが、明確な規定はないと言っています。そのほか、憲法69条があります。「内閣は、衆院での内閣不信任決議案の可決、または信任決議案の否決を受けたら、解散か総辞職をしなければなりません」とある。それでは、首相の解散権に制限はかけられるのかと言うと、民進党は、恣意的な解散を防ぐ必要があるとして、7条改正をめざし、議論を進めると公約に盛り込む予定だそうです。まだまだ先の話のようです。今では7条のあいまいさの隙を勝手に解釈して、解散は総理の専権事項と言うことが定着しているようです。長くなるのでやめます。

午前中はGG4ゲーム82.ホールインワン1個。今日も80を切ることはできなかった。10/2月曜日は、私たちの会の10月コンペは、ちょっと、遠出をして、日本グラウンドゴルフ協会の公認コース、天然芝でやる事になっている。

 

今日は旦那寺で施餓鬼供養があったので家内と二人で行く。野村家累代の塔婆を貰い、説教を聞き、軽食を頂いて帰る。

ウオーキングは60分。万歩計はGGを入れて11.218歩。

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