ある句会で柳友の一人が、
「私のね、この川柳(古い色紙を見せて)がとってもいいからね…」とチラシを見せてくれて、何だかの行事を行うにあたり、展示物に彼女の川柳を掘って(書いてかも)くれるというのよと話します。とっても嬉しそうに。
「そう、良い話ね」と句会に出席していた仲間も喜ぶ。
「それって、無料?」と聞いたら
「お金がいるの、この句はね、私のずっと昔の句なのよ、何で見つけてくれたのかねえ、展示するのにとてもいい句だって言うの」
私たちも色紙を見せて貰い「ほんと、良い句だねえ、お金はいくらくらいなの」
具体的な金額を聞いたあと「記念にはなるけれど、思い出にもなるけれど、よーく考えてね」と散会しました。
本当の企画だったら喜びごとですが…、こんな事がありました。報告です。
Loading...



















































順子さん、ブログにお邪魔は久しぶりです。
わが家はその手の電話はしょっちゅうかかってきます。
「六〇舎」と名乗って、一見普通の出版社のように話しかけてきて
古い古い句に魅せられたと言い、どこそこのお寺や最新ではスカイツリーの展示場などで、色紙や扇に偉い書家さんが書いてくれて飾ってくれると言う話。
うちの会員さんがもう昔ですがふたり、最後は展示された句の出版物を送ってきて〇〇万円請求されたと悲しげでした。
社員と名乗る人たちは比較的若い男女で(またかけちゃいましたなど言う男性もいる、電話番号知っているから怖いのは恐い)、それは見事な話しぶり。
「マニュアルがあるのね」と言ってやると、上手くかわす。
「そんな古い句、どこに載っていたの」と聞くと
出版物の名前を言います。一冊手に入ったら、年賀広告などに住所から電話番号も載っている。今は個人情報は載せないけど、古い本は消すことが出来ない。
「その句のどこが良かったの」と、意地わるく聞いてやると、句意をギュッと掴んでそれは上手。相当仕込まれていていい勉強になりそう。おっと、脱線。
ハッキリ言って、詐欺寸前の騙されたと思われないすれすれの商売。
かなり以前ですが、電話の相手の女性に、
「あなたね、これって一つ間違ったら詐欺ですよ」と言ってやったら、ものすごく驚いて、皆さん感謝されますよ、こんな晴れがましいことをありがとうって。
何か言っても、ああいえばこう言う、舌の魔術師です。
最後に大金を搾り取られないようにだけ言ってあげて下さい。
相手はバンバン褒め殺しできますから、とどのつまりに数冊の本を送ってきて莫大な請求をしてくる(絶対それとは言えないけど)かもと教えてあげて下さい。
少々脅かしのように書いてしまいましたが、書かずにはいられませんでした。
ゴマする訳ではありませんが、そんなお金があるなら新葉館さんで句集を創られた方がうんといいですよ。なんちゃって。💛
たかこさん、
柳友は、もう振り込みを済ませていました。
とても上手な誉め殺しに、一生の思い出に…と思われたようで。
今後があることを話しました。
「わかった」と言ってくれたので、
私と同じように心配していた人に報告の電話をかけました。
昨日も電話で「どうしたものか…、話しても聞き入れてはもらえないだろうねえ…、来月の句会の時にそれとなく聞いてみようか…」などと相談し合っていたので、
「順子さん、電話をかけてくれたの、ありがとう」と言ってもらえたけど残念だったわ。
概ねたかこさんのコメントどおりなのですが、、、色紙も作るし展示会もやるし新聞にも載せるしなので詐欺ではないのですが契約金が相場より高額、(でも法外というほどでもない)というやるせない行為です。契約してもクーリングオフできますので下記に記します。
川柳人みんなで気をつけてこのようなセコい商売を撲滅しましょう。
✳︎
電話勧誘(電話勧誘販売)で契約した場合、特定商取引法に基づくクーリング・オフは、振込(代金支払い)をした後でも有効です。
主なポイント
• クーリング・オフの期間:事業者から法定書面(契約書面など)を受け取った日を含めて8日以内に、書面または電磁的記録(メール・FAX・専用フォームなど)で解除の意思を通知すれば、無条件で契約を解除できます。
• 支払い済みの場合:すでに振込などで代金を支払っていても、クーリング・オフが成立すれば全額返金されます。事業者は損害賠償や違約金を請求できません(消費者庁・国民生活センターの公式見解に基づく)。
• 振込後でも問題ない理由:特定商取引法では、クーリング・オフの効力に「代金支払い済みかどうか」は影響しません。支払い済みでも返金義務が生じます(頭金・一部払いも同様)。ただし、以下のような例外があります。
• 商品が消耗品(健康食品・化粧品など)で、使用・消費してしまった場合 → クーリング・オフができなくなる可能性が高い。
• 代金総額が3,000円未満の現金取引 → 適用外になる場合あり。
• 期間を過ぎている、または書面に不備がない → 通常は不可(ただし事業者がクーリング・オフを妨害していたり、書面不備があれば期間後でも可能なケースあり)。
すぐにやるべきこと(クーリング・オフしたい場合)
1. 契約書面を受け取った日を確認 → これが起算日(その日を含む8日以内)。
2. 解除通知を作成 → ハガキ・内容証明郵便・書留が確実(証拠が残る)。メールやFAXでも法律上有効ですが、記録を必ず残してください。
• 例:「〇月〇日電話で契約した〇〇契約について、クーリング・オフにより解除します。代金振込済みのため、速やかに全額返金してください。」
3. 振込明細・契約書類は絶対に保管。
4. 返金されない・トラブルになったら、消費者ホットライン(188)や国民生活センターにすぐ相談を。
電話勧誘は不意打ち性が高いので、法律がしっかり守ってくれます。支払い済みでも諦めず、期間内ならほぼ確実に返金可能です。
月波与生 様
川柳人みんなで気をつけてこのようなセコい商売を撲滅しましょう。
を書いてくださりありがとうございます。
柳友は、9月に届くという品物をとっても楽しみにしています。順子さんに聞いたから今後は気をつける。だけど私は嬉しいのよ、と言います。やるせないです。